名古屋地方裁判所 昭和42年(行ウ)80号 判決 1968年7月27日
豊橋市錦町二二七番地
原告
福井美水
右法定代理人親権者
福井只八
同
福井米子
豊橋市吉田町一六の一
被告
豊橋税務署長
渡辺武四郎
右指定代理人
東隆一
同
山田紘
同
井原光雄
同
浜島正雄
右当事者間の昭和四二年(行ウ)第八〇号贈与税課税裁決取消請求事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
一、原告の本件訴を却下する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告法定代理人は、請求の趣旨として、
「一、被告が原告に対し昭和四一年九月二四日付をもつてなした。
(1) 昭和三六年度分取得価額四三九、二五〇円贈与税額三五、八八〇円無申告加算税三、五〇〇円
(2) 昭和三七年度分取得価額三二七、一〇〇円贈与税額六五、六九〇円無申告加算税六、五〇〇円
(3) 昭和三八年度分取得価額三六四、九八〇円贈与税額七二、八二〇円無申告加算税七、二〇〇円
の各賦課決定を取消す。
二、訴訟費用は被告の負担とする。」
との判決を求め、その請求の原因として、
「一、被告は原告に対し昭和四一年九月二四日付をもつて原告が福井唯次より別表のとおり贈与を受けたとして請求の趣旨記載のごとく贈与税並びに無申告加算税の各賦課決定(以下、単に本件課税処分という。)をなした。
二、原告は昭和四一年一〇月七日被告に対し異議の申立をしたところ、被告は同年一二月二六日付をもつていずれも棄却する旨通知した。
三、原告は、昭和四二年一月二四日名古屋国税局長に対し右決定につき審査請求をなしたところ、同局長は同年六月二七日付をもつて右請求を棄却する旨通知した。
四、しかしながら、原告は前記増資払込金の贈与を受けたことはなくその実質は親権者福井只八のものであつて、同人が原告の名義を用いたにすぎない。
五、よつて、原告は被告のなした本件課税処分の取消を求めるため本訴請求に及ぶ。」
と述べ、
被告の本案前の抗弁に対し、
「一 本件課税処分にかゝる審査請求の裁決書を受領した日が昭和四二年七月一八日であることは認める。
二、原告は、右裁決書を受領した日から三ケ月以内に本件課税処分の取消を求める旨の訴を提起し、名古屋地方裁判所に受領されたのであるが、右訴状が不備のため完全なものに補正して差しかえるよううながされたので本訴状を提出するに至つたものである。」
と述べた。
被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、
本案前の抗弁として、
「行政事件訴訟法第一四条によれば、行政庁の処分の取消を求める訴は、処分又は裁決のあつたことを知つた日から三ケ月以内に提起しなければならないところ、本件訴は原告が訴外名古屋国税局長の本件課処分に係る審査請税求の裁決書を受領した日である昭和四二年七月一八日から三ケ月を経過した後に提起されたものであるから不適法な訴として却下されるべきである。」
と述べた。
立証として、
原告法定代理人は、甲第一号証を提出し、被告指定代理人は甲第一号証の成立は不知と述べた。
理由
原告が昭和四二年一二月二六日本件訴状を提出したことは記録上明らかであり、原告が同年七月一八日本件課税処分にかかる審査請求の裁決書を受領したことは当事者間に争いがない。
そこで、原告は右受領日から法定期間である三ケ月以内に本件課税処分の取消を求める訴を提起すべく訴状を提出し名古屋地方裁判所に受領されたのであるが、その記載要件が不備のため補正して差しかえるよううながされたので本訴状を提出するに至つたものであるから適法な訴である旨主張するが、その主張のような訴状が法定期間内に提出されなかつたことは当裁判所に顕著な事実である。
よつて、原告の本件訴は行政事件訴訟法第一四条に規定する出訴期間を徒過した不適法な訴として却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田正武 裁判官 日高千之 裁判官 八束和広)
別表
<省略>